不動産投資をする上で知っておいて損はない「減価償却費」
税金は、「利益(=売上−経費)」にかかるので、経費を計上すればするほど、節税になります。
かといって、何でも経費として計上していいわけではありませんよね。どのようなものを経費計上できるのでした?
そうですね。
大ざっぱにいえば、「その商売をする上で必要な費用すべて」でしたね。
※)たとえば、パンの製造・販売をしている会社なら、パンの原材料(小麦など)の購入代金、人件費などがあります。
さて、不動産投資に話を戻します。
不動産投資でも、もちろん税金がかかるので、少しでも多く儲けるためにも節税する必要があります。
そこで、不動産投資では、どのようなものが経費になるのか知っておく必要があります。
というわけで、不動産投資にかかる経費を紹介します。
※)なお、経費は直接、税金の金額に影響を及ぼすので、税務署が目を光らせています。税務調査に入られたときに備えて、経費にしてもいいかどうか、きちんと税理士や税務署に確認をとっておくといいでしょう。
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不動産投資で経費になるものの例
まずは、下記。
「こんなものまで経費にできるのか」と意外に思うのではないでしょうか。
・収益物件を探すときに使ったインターネットの接続代
・収益物件を見に行くときに使った交通費やガソリン代
・確定申告を税理士にお願いするなら、その費用
次に下記。
「これは経費にできるでしょう」というものばかりですよね。
・収益物件の修繕にかかった費用
・収益物件の清掃費
・管理費や税金
ここで「あれ?収益物件の購入代金は経費にならないの?」と疑問に思った人もいるのではないでしょうか。
収益物件の購入代金は、そもそも収益物件なくしては、収益が得られません。だから、収益物件の購入代金は、すべて経費として計上できそうですが、収益物件は、一般的に数千万円します。
その費用をそのまま経費にすると、おかしなことが起きます。
以下の例を見てみましょう。
※)収益は家賃収入しか発生せず、経費は収益物件の購入代しかかからないとします。なお、税率は30%とします。
<一年目>
・売上(家賃収入):120万円
・費用(収益物件の購入代金):2500万円
利益=120万円ー2500万円=0円。
税金=0円×30%=0円。
よって、一年目は税金がかかりません。
<二年目以降>
・売上(家賃収入):120万円
・費用:0円
利益=120万円ー0万円=120万円。
税金=120万円×30%=36万円。
つまり、二年目以降は、36万円の税金がかかります。
一年目に、大きな金額の経費を計上していますが、二年目以降は、経費が0円になってしまい、税金がかかってしまっています。
これっておかしくないですか?
だって、二年目以降に家賃収入が得られているのは、一年目に収益物件を買ったためなのに、一年目にすべて経費として計上してしまっているためです。
※)どういうことか、わからないと思うので、詳しくは別のページで解説しています。ここでは、「何かおかしい」と感じるくらいで大丈夫です。
やはり、一年目にそのまま収益物件の購入代を経費にすると、おかしくなってしまいます。
というわけで、結論から書くと、収益物件の購入代金は経費として計上しますが、以下のようにして経費にします。
・購入代金:減価償却して経費計上
・ローンの利息:その年に支払った利息を経費として計上
というわけで、これから、減価償却とはどういうことなのか、ローンの利息とは、どういうことなのかを解説します。